令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染症法上の位置づけが新型インフルエンザ等感染症から5類感染症へと変更になり、医療提供体制は幅広い医療機関による自律的な通常の対応に移行することになりました。
引き続き、これまでの新型コロナウイルス感染症患者の入院受入経験の有無、確保病床の有無にかかわらず、幅広く患者を受けていただく必要があることから、令和5年度下半期においても、以下のとおり、補助事業を実施します。
なお、上半期と内容が変わっていますので、ご注意ください。
補助事業の概要
1.実施者
新型コロナウイルス感染症患者を受け入れた実績があり、G-MIS上に実績及び受入可能病床数等の入力を行う県内の入院医療機関
注意:確保病床を有する医療機関だけではなく、院内感染の発生以前に受入れ実績がない医療機関であっても発生後にコロナ患者を積極的に受け入れる医療機関は対象です。
2.補助対象経費
令和5年10月1日から令和6年3月31日までの間に着工(発注、契約締結等)し、納品があり、整備が完了した設備費用が補助対象です。
上半期に購入した設備は対象になりません。
3.補助対象設備、補助上限額
過去に本事業の補助を受けたか否かによって、補助対象設備が異なりますのでご注意ください。
補助対象設備 | 補助上限額(税込) |
(ア)新設、増設に伴う初度設備を購入するために必要な需要品(消耗品)及び備品購入費 | 1床あたり133,000円以内 |
(イ)人工呼吸器及び付帯する備品 | 1台あたり5,000,000円以内 |
(ウ)個人防護具(マスク、ゴーグル、ガウン、グローブ、キャップ、フェイスシールド) | 医療従事者1人あたり 3,600円以内 |
(エ)簡易陰圧装置 |
1床あたり4,320,000円以内 |
(オ)簡易ベッド | 1台あたり51,400円以内 |
(カ)体外式膜型人工肺及び付帯する備品 | 1台あたり21,000,000円以内 |
(キ)簡易病室及び付帯する備品 |
知事が必要と認める額 |
(ク)HEPAフィルター付き空気清浄機(陰圧対応可能なものに限る。) | 1施設あたり905,000円以内 |
(ケ)HEPAフィルター付きパーテーション | 1台あたり205,000円以内 |
(1)令和2年度、令和3年度、令和4年度、令和5年4月1日から9月30日までに本事業による補助を受けている医療機関
- 対象設備のうち、9月30日時点で「病棟単位(区画単位含む)」で対応していた医療機関が、10月以降「病室単位」による対応に伴い新規に必要となる設備、及び個人防護具(マスク、ゴーグル、ガウン、グローブ、キャップ、フェイスシールド)が補助対象となります。
- 「病棟単位(区画単位含む)」による対応から「病室単位」による対応に伴い新規に必要となる設備は、例えば、これまで重点医療機関として病棟単位や区画単位で対応してきた医療機関が病室単位によるゾーニングに切り替えることに伴い新規に必要となる設備(例:HEPAフィルター付きパーテーション等)を想定しています。(国Q&A抜粋)
- 上記の趣旨から、(イ)人工呼吸器及び付帯する備品、(カ)体外式膜型人工肺及び付帯する備品、(キ)簡易病室及び付帯する備品は補助対象外とします。
- 既存の補助設備の移設・移動が困難な場合に補助対象とします。
- 今回、新たに整備することによって、過去に補助した設備がコロナ入院患者の受入れのために活用されないことがないよう既存の補助設備の運用方法を確認します。
(2)本事業による補助を受けたことがない医療機関
- 対象設備の制限はありません。
4.設備毎の留意事項
(1)新設、増設に伴う初度設備を購入するために必要な需要品(消耗品)及び備品購入費
- G-MIS(日次報告)の新型コロナウイルス感染症患者受入可能病床数等を考慮し、補助します。
(2)人工呼吸器及び付帯する備品
- 付帯する備品のみの申請はできません。
- 付帯する備品は、人工呼吸器本体の付属品です。
(3)個人防護具(マスク、ゴーグル、ガウン、グローブ、キャップ、フェイスシールド)
(4)体外式膜型人工肺及び付帯する備品
- 付帯する備品のみの申請はできません。
(5)簡易病室及び付帯する備品
- 緊急的かつ一時的な設置を想定していますので、リースでの整備をお願いします。
- 付帯する備品のみの申請はできません。
(6)HEPAフィルター付き空気清浄機(陰圧対応可能なものに限る。)
- 陰圧対応可能である空気清浄機が対象であり、一般的な家庭用空気清浄機は補助対象外です。
- 交換用フィルターなどの消耗品等は補助対象外です。
(7)HEPAフィルター付きパーテーション
- 交換用フィルターなどの消耗品等は補助対象外です。
5.補助率
10分の10
注意:補助上限額を超える額は、自己負担となります。
注意:千円未満の端数が生じた場合は切り捨てて補助金を算定します。
6.交付要綱・Q&A等(令和5年度下半期事業分)
令和5年度香川県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金(医療分)交付要綱(PDF:416KB)
(国通知)令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)実施要綱(外部サイトへリンク)
(国通知)令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施に当たっての取扱いについて(外部サイトへリンク)
(国通知)令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に対するQ&A(第6版)について(外部サイトへリンク)
入院状況等に係るG-MIS入力時の参考資料(令和5年5月香川県健康福祉部感染症対策課最終更新:令和5年10月5日)
新型コロナウイルス感染症に係る医療提供体制の状況把握のための医療機関等情報支援システム(G-MIS)への入力等について(協力依頼)(その2)(外部サイトへリンク)
補助金に係る手続
1.手続の流れ
(1)事業計画書の提出(医療機関→県)(10月30日~12月28日までに)
- 個人防護具以外の設備の補助を希望する場合には、交付申請前に事業計画書を提出してください。
- 設備が補助条件に合致しているかどうかを確認するため、あらかじめ事業計画書の提出を求めています。事業計画書を期限までに出さなかった医療機関においては、予算の関係上、補助できないおそれがありますので、提出してください。
- 当該設備が要件を満たし、補助対象となるか否かについては、最終的には交付決定をもって確定します。事業計画書を提出しただけでは、補助対象とはなりませんので、必ず、期限までに交付申請を行い、交付決定を受けてください。
- 実施者の要件(新型コロナウイルス感染症患者を受け入れ、G-MIS上に実績及び受入可能病床数等を入力すること)を満たした後
(2)交付申請(医療機関→県)(令和6年2月29日までに)
↓
(3)交付決定(県→医療機関)
↓
(4)事業完了(令和6年3月31日までに)
↓
(5)実績報告書の提出(医療機関→県)(令和6年4月10日までに)
↓
(6)額の確定の通知(県→医療機関)
↓
(7)補助金請求書の提出(医療機関→県)
↓
(8)補助金の交付(県→医療機関)
↓
(9)消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(医療機関→県)
- 補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合は、当該仕入控除税額を県に返還することになります。
(1)提出書類
- 事業計画書様式(エクセル:31KB)
- カタログ等、補助要件に設備の内容が合致していることがわかる書類
- 設備の設置、使用場所がわかる平面図(個人防護具のみの申請の場合は不要)
(2)提出方法
- 電子メールで提出してください。
- 提出後、メールを送信した旨を電話で連絡してください。また、提出から2週間がたっても県からの返信がない場合は、お手数ですが、再度電話で連絡をお願いします。
(3)お問い合わせ先・提出先
〒760-8570香川県高松市番町四丁目1番10号
香川県健康福祉部感染症対策課
メールアドレスkansensyo@pref.kagawa.lg.jp
電話087-832-3878
3.交付申請
(1)申請書類
- 交付申請書(県交付要綱第1号様式、様式1、様式2、様式第1号、個人防護具使用実績簿)(エクセル:76KB)
- 患者受入実績及び受入可能病床数等が入力されているG-MISの日次報告の写し等、患者受入実績や受入可能病床数がわかる資料
G-MISの日次報告は実績日、医療機関名が分かる形で出力し、すべてのページを提出してください。 - 見積書の写し等、金額がわかる書類
- カタログ等、補助要件に設備の内容が合致していることがわかる書類(事業計画書の提出時と変更がない場合は省略可能)
- 設備の設置、使用場所がわかる平面図(個人防護具のみの申請の場合は不要)(事業計画書の提出時と変更がない場合は省略可能)
注意:上記のほか、追加で補足資料を求める場合があります。
(2)提出期限
令和6年2月29日
(3)申請にあたっての注意事項
- 設備の納期について確認の上、申請してください。補助対象期間の令和6年3月31日を過ぎて納品された場合、交付決定後であっても補助金をお支払いできません。
- 申請書類の提出をもって補助金の交付を決定するものではありません。
申請後に補助対象設備・数量であるか等、内容の審査を行います。申請書類に不備にがある場合は、補正・修正を依頼します。 - 審査の結果、補助対象と認める場合は、交付決定通知書の送付により、交付決定(申請の内容をもとに県が補助金額を決定)をお知らせします。
- 交付決定後の申請を取りやめる場合や申請内容が変更となった場合は、令和6年3月31日までにすみやかに県に報告してください。変更交付申請等の手続が必要になります。
- 予算を超える申請があった場合は、一部又は全部を補助できない可能性があります。
(4)申請方法
- 電子メールで提出してください。
- 確認漏れを防ぐため、メールの件名に、「医療機関名+入院設備整備事業」と記載してください。
- 提出後、メールを送信した旨を電話で連絡してください。また、申請から2週間がたっても県からの返信がない場合は、お手数ですが、再度電話で連絡をお願いします。
- 一部の書類について電子メールでの提出が難しい場合は、事前に相談してください。
注意:実績報告、消費税の仕入税額控除報告の提出方法も同様です。
(5)お問い合わせ先・提出先
〒760-8570香川県高松市番町四丁目1番10号
香川県健康福祉部感染症対策課
メールアドレスkansensyo@pref.kagawa.lg.jp
電話087-832-3878
4.実績報告
(1)提出書類
- 事業実績報告書(県交付要綱第3号様式、様式1、様式2、様式第1号、個人防護具使用実績簿)掲載準備中です
- 実績報告提出日直近のG-MIS(日次報告)の写し
G-MISの日次報告は実績日、医療機関名が分かる形で出力し、すべてのページを提出してください。 - 決算(見込)書(抄本)(エクセル:13KB)
- 寄付金その他収入額を証する資料(該当がある場合)
- 支出額及び寄付金その他収入額を証する資料(領収書の写し、銀行振込明細書の写し等)
商品代金の一部から振込手数料を差し引いて、納品業者の口座に振り込んでいる場合には、振込手数料分を補助金額から差し引きますので御注意ください。 - 契約書、納品書、請求書の写し
契約書は締結している場合に提出してください。 - 整備した対象設備の設置状況等がわかる現物写真
- 設備の設置、使用場所等がわかる平面図(個人防護具のみの実績の場合は不要)
上記のほか、追加で補足資料を求める場合があります。
(2)提出期限
令和6年4月10日
(3)お問い合わせ先・提出先
〒760-8570香川県高松市番町四丁目1番10号
香川県健康福祉部感染症対策課
メールアドレスkansensyo@pref.kagawa.lg.jp
電話087-832-3878
5.消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告
補助事業終了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金額に係る消費税及び地方消費税の申告により補助金額に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額が確定した場合(消費税等の申告義務がない場合や仕入控除税額が0円の場合を含む)には、以下の書類を県に提出してください。
補助金の交付を受けたすべての医療機関は、報告する必要があります。
(1)提出書類
(2)報告期限
補助事業完了日の属する年度の翌々年度5月31日まで
令和5年度の補助金の場合、令和7年5月31日まで
補助金交付後の注意事項
1.書類の保管等
- 補助事業終了後5年間は、事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿や証拠書類を備え保管するようお願いします。
- 本補助事業は、国の交付金を活用した事業であり、会計検査院の検査対象となりますので、書類及び補助設備の適切な管理をお願いします。
2.財産処分手続
- 補助事業の実施により取得した価格が単価30万円以上の機械、器具及びその他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、知事の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し又は廃棄することはできませんので、ご注意ください。必ず、県に事前にご相談くださいますようお願いします。
- 知事の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を県に納付していただくことがあります。
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