掲載日:令和5年4月1日更新
認知症の発症・進行の予防には難聴対策が重要といわれています。聴力が低下し日常生活に支障がある中高年者のコミュニケーション能力の維持・向上を図り、認知症、うつ病などの発症リスクを低減させるため、予算の範囲内で補聴器購入費用の一部を助成します。
事業実施期間
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
助成対象者
これから補聴器を購入する人のうち、身体障害者手帳の交付対象とならない人で、次の要件をすべて満たす人
- 市内に住所を有する50歳以上の人
- 両耳の聴力レベルが40デシベル以上の人か、医師が補聴器の装用を必要と認めた人
- 補聴器の装用により、コミュニケーション能力の維持・向上について効果が期待できると医師が判断した人
注意:本事業による助成決定を受けたことがある人は、原則として前回の助成決定日から起算して5年を経過するまでは再申請できません。
助成内容
補聴器本体と、補聴器の使用に必要な付属品の購入費用を下表のとおり助成します。(修理、部品交換、付属品のみの購入費用は含みません)
区分 | 助成額 | 助成上限額 |
生活保護世帯、または市区町村民税非課税世帯 | 補聴器購入費の額 | 25,000円 |
市区町村民税課税世帯 | 補聴器購入費の2分の1の額 | 25,000円 |
申請方法
- 介護保険課、大和市民センターまたは塩沢市民センターに申請書類「難聴者補聴器購入費助成申請書(様式第1号)、補聴器購入意見書(様式第2号)」を取りに行きます。(申請書類は本ウェブサイトからも取得できます)
- 医療機関(耳鼻咽喉科)を受診し、医師に補聴器購入意見書(様式第2号)の作成を依頼します。注1
- 補聴器販売事業者に、補聴器購入費の見積書(任意様式)の作成を依頼します。(見積書の作成依頼時は、補聴器購入意見書(様式第2号)を持参してください)
- 介護保険課、大和市民センターまたは塩沢市民センターに必要書類「難聴者補聴器購入費助成申請書(様式第1号)、補聴器購入意見書(様式第2号)、見積書(任意様式)」を提出し、助成申請を行います。
- 市が、申請内容を審査し、「難聴者補聴器購入費助成決定通知書(様式第3号)」、または「難聴者補聴器購入費助成却下通知書(様式第4号)」を後日郵送で通知します。
- 難聴者補聴器購入費助成決定通知書(様式第3号)が届いたら、補聴器販売事業者に、「難聴者補聴器購入費助成決定通知書(様式第3号)、請求及び委任欄を記入した難聴者補聴器購入費助成請求書(様式第5号)注2」を提出し、補聴器購入費から助成額を差し引いた額で補聴器を購入します。
注1…医療機関の受診や、補聴器購入意見書(様式第2号)の作成に係る費用は自己負担となります。また、補聴器購入意見書(様式第2号)の作成は、身体障害者手帳用の診断書の作成ができる指定医に依頼してください。
注2…難聴者補聴器購入費助成請求書(様式第5号)は、補聴器販売事業者が市に助成金の請求をする際に必要な書類です。
- 補聴器販売事業者が市に助成金の請求をする際の流れは次のとおりです。
難聴者補聴器購入費助成事業 助成金交付までの流れ(補聴器販売事業者様用) (PDF 150KB)
申請書様式、要綱など
注意事項
必ず、補聴器の購入前に助成申請をしてください。(購入後の申請はできません)
Bagikan Berita Ini
0 Response to "難聴者補聴器購入費助成事業 - 南魚沼市"
Post a Comment