千代田区では、若年の末期がん患者の方が、住み慣れた自宅等で、安心して療養生活を送ることができるように、居宅介護サービス等の利用を助成します。
助成対象者
次の項目のすべてに当てはまる方を支援します
- 利用申請日と居宅介護サービス等を利用する日において千代田区に住民登録のある方
- 40歳未満の末期がん患者の方
(注意) 医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断された方 - ほかの法令等において同等の支援を受けていない方
助成の内容
在宅療養にかかる費用を助成します。
主治医の意見書作成 | 本事業の交付申請時に必要となる主治医の意見書の作成費用 |
---|---|
ケアプランの作成(居宅介護支援) | ケアマネージャーが利用者の要望や心身の状況に応じて、サービス利用計画の作成や介護事業者等の調整を行った場合にかかる費用 |
居宅介護サービスの利用 | 訪問介護、訪問入浴介護、訪問リハビリテーション、夜間対応型訪問介護の利用にかかる費用 |
福祉用具の貸与 | 手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、車いす(付属品含む)、特殊寝台(付属品含む)、床ずれ防止用具、体位変換機、 徘徊感知機器、移動用リフト、自動排泄処理装置の貸与にかかる費用 |
福祉用具の購入 | 備品:腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部品、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具部分の購入にかかる費用 消耗品:紙おむつ等(在宅生活の支援や介護に必要と判断できる物品)の購入にかかる費用 |
(注意) その他、本支援事業の対象の方もしくは申請された方が希望する場合はケアプラン作成にかかる費用助成等の支援を行います。
交付申請
申請にあたり、次の書類をご用意ください。
- 千代田区若年がん患者在宅療養費助成事業交付申請書(区指定様式)
- 主治医の意見書(区指定様式)
- 申請者の本人確認書類(写し)
交付決定
提出された書類を区で審査します。交付が決定された場合、交付決定通知書をお送りします。
サービスの利用
各自で必要なサービスの申し込み、物品の購入等を行ってください。
(注意) ケアプランの作成や居宅介護サービス等の利用にあたっては、対象の方もしくは申請された方などが直接サービス事業所にご相談いただく必要があります。
利用料の支払い
サービスの利用料および物品の購入費等は一旦全額自己負担していただきます。申請にあたり、「費用を支払った日付や金額の明細が分かる書類(領収書など)」と「福祉用具の貸与や居宅介護サービス等の内容(利用日・内容・回数・金額)が記載された明細(サービス等利用明細書やリース契約書など)」が必要です。必ず発行してもらってください。
助成金の請求
四半期ごとに請求を受け付けます。請求にあたり、次の書類をご用意ください。
- 千代田区若年がん患者在宅療養費事業助成金請求書(区指定様式)
- 領収書(原本)
(注意) 領収書の様式は問いませんが、1.宛名(フルネーム)、2.費用を支払った日、3.金額、4.利用したサービス等の内容や内訳、5.領収書発行者の名称および住所のすべての記載が必要です。 - 請求者の本人確認書類(写し)
- 振込先口座が確認できる書類(通帳等の写し)
- その他必要書類(写し)
(注意) 利用するサービスにより必要な書類が異なります。
助成サービス一覧
助成対象経費 | 助成割合 | 助成上限額 |
---|---|---|
主治医の意見書作成 | 10月10日 | 一人当たり5,000円 |
ケアプラン作成費 | 10月10日 | 初回のみ20,000円 2回目以降15,000円 |
居宅サービス 福祉用具の貸与 |
9月10日 | 月額54,000円 |
福祉用具の購入(備品) | 9月10日 | 年額90,000円 |
福祉用具の購入(消耗品) | 9月10日 | 年額27,000円 |
(注意) 20歳未満の小児慢性特定疾病医療費支給を受けている場合は助成内容が異なります。
交付額決定通知・助成金の 交付
申請内容を審査し、助成金の交付が決定した対象者には交付額決定通知書を郵送します。
助成金は、指定された口座に振り込みます。
(注意) 交付額決定通知から助成金振込まで通常1か月程度かかります。
利用期間中に住所等申請内容に変更が生じたときや支援対象に該当しなくなった場合等、変更届をご提出いただくことがあります。
千代田区若年がん患者在宅療養費助成事業変更(廃止)届出書(区指定様式)
申請先
必要書類は以下の送付先へ郵送してください。
〒102-0073 東京都千代田区九段北1-2-14
千代田保健所 健 康推進課 健康推進係 若年がん患者在宅療養支援事業担当
申請にあたり必要な書類は、本ページでダウンロードできるほか、区政情報コーナー(区役所2階)および千代田保健所1階、5階でも配布しています。
注意事項
- 居宅介護サービスの利用のうち、「訪問介護」とは身体介護サービス(食事介助、入浴介助、移乗介助、清拭等)、生活援助サービス(掃除、洗濯、食事準備、移動介助、育児支援など)が含まれます。
サービスの範囲内での利用であれば、助成対象となります。 - 福祉用具の購入にかかる費用のうち、「消耗品」とは紙おむつや清拭クロス、衛生材料等、在宅生活やその介助のなかで必要と判断される物品が対象となります。
- 領収書やサービス等利用明細書の様式は問いませんが、1.宛名(フルネーム)、2.費用を支払った日、3.金額、4.サービスや商品の内容または内訳、5.領収書発行者の名称および住所、すべての記載が必要です。
- 提出書類に不備や不足がある場合は再提出が必要になる等、審査に時間がかかる場合があります。また、申請するサービスごとに必要となる書類が異なりますのでご注意ください。
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